【保存版】相続した土地、3年以内に売却すべき理由と実績のある不動産会社

相続不動産は3年以内に売却すると節税特例が利用でき、譲渡所得税を抑えられます。特例は併用不可で、確定申告が必要です。また、単独所有にしておくと売却手続きが円滑です。相続登記や維持費の問題から早期売却が推奨されます。
目次
3年以内の売却が推奨される2つの理由

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相続した不動産を3年以内に売却することで節税効果を得られる特例が存在します。
◇節税効果が得られるため
相続した不動産を3年以内に売却する理由として、税金を抑える特例を利用できることが挙げられます。不動産の売却には印紙税や譲渡所得税などがかかります。印紙税は売買契約書を作成する際に必要な税金で、譲渡所得税は売却によって発生する譲渡所得に対して課される所得税、住民税、復興特別所得税を含むものです。
3年以内に売却すると、これらの税金の一部を軽減できる特別控除が受けられる場合があります。ただし、各制度の条件を満たす必要があるため、事前に確認することが重要です。
◇適用できる2つの特別控除
続いて、3年以内に不動産を売却する際に利用できる特例を紹介します。
・相続空き家の3,000万円特別控除の特例
相続した不動産を3年以内に売却すると、最大3,000万円の特別控除が受けられる特例があります。適用には条件があり、例えば、空き家と土地を一緒に相続したこと、建物が1981年5月31日以前に建築されたものであること、売却額が1億円以下であることなどが挙げられます。
・取得費加算の特例
取得費加算の特例を利用することで、売却利益から差し引ける取得費を増やし、課税額を減らすことが可能です。この特例も節税効果を持ちますが、適用条件が異なります。適用要件としては、「相続や遺贈により財産を取得した」「その財産に相続税が課された」「相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した」などが必要です。
これらの特例を活用することで、不動産売却に伴う税金の負担を軽減できる可能性があります。条件や手続きについては専門家に相談することをおすすめします。
相続不動産を3年以内に売却する際の注意点

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売却をスムーズに進めるためには、特別控除の適用条件や手続きに関する注意点を押さえておくことが重要です。
◇特別控除の併用はできない
相続税の取得費加算と相続空き家の特別控除は、同時に利用することはできません。ただし、相続税がそれほど高額でない場合は、特別控除の方が節税効果が大きいことが一般的です。
どちらも適用条件を満たす場合は、相続空き家の特別控除を優先して検討すると良いでしょう。
◇確定申告が必要
特別控除を利用するには、確定申告が必要です。以下に、それぞれの特例で必要となる主な書類を挙げます。
・相続空き家の3,000万円控除
・譲渡所得の内訳書(土地と建物用)
・登記事項証明書(相続された不動産であることを示すもの)
・被相続人居住用家屋等確認書
・耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
・売買契約書の写し(売却金額が1億円以下であることを証明するもの)
・取得費加算の特例
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・譲渡所得の内訳書
申告期間は売却の翌年の2月16日から3月15日までです。期限に遅れないよう、事前に必要書類を揃えて準備を進めましょう。
◇単独所有にして売却する
土地を売却する際は、単独所有にしておくことが望ましいです。共有名義の土地は自由に売却するのが難しく、共有者全員の同意が必要です。たとえ自身が大半の持分を所有していても、1人でも反対者がいると売却は進みません。また、売却時には共有者全員の身分証明書や実印、印鑑証明書が必要なため、手続きが煩雑になります。
共有者が売却に合意しない場合、自分の持分だけを売却することも可能ですが、その場合、土地全体を売却するよりも利用方法が限定され、買い手を見つけるのが難しくなります。結果として、希望する価格で売却できない可能性が高まるため、事前に単独所有へ移行することを検討するのが賢明です。
既に3年経過しても土地売却を急ぐべき理由

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相続登記が義務化され、違反すれば罰則が科せられる可能性があります。空き家を放置すると資産価値が下がり、維持にも高額な費用がかかります。
◇罰則の対象になる可能性がある
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続人(遺言を含む)が不動産を相続した場合、その所有権を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。また、遺産分割後も同様で、遺産分割成立日から3年以内に登記をしなければなりません。
違反した場合、正当な理由がない限り、最大で10万円以下の過料が科せられる可能性があります。さらに、義務化される以前に相続手続きが開始された場合でも、令和6年4月1日以降に申請が必要となり、3年の猶予期間が与えられることになります。
◇資産価値が下がる
空き家を長期間放置すると、資産価値が著しく減少することが多くあります。建物は定期的な維持管理がされていないと老朽化が進み、外観や耐久性が劣化します。そのため、後々に売却を検討する際に期待していたような高値がつかない可能性が高くなります。
築年数が古いだけでなく、外観や構造が劣化した物件は、買い手や借り手の関心を引きにくくなります。このような物件は売却活動が進まない恐れもあるため、早めの対策が求められます。
◇維持費がかかる
空き家であっても、その不動産を維持するためには多くの費用がかかります。例えば、固定資産税、都市計画税、火災保険などが必要です。費用は不動産の状態や建物の構造、立地、築年数によって異なりますが、年間で数万円から数十万円かかることもあります。
さらに、建物が老朽化すると、雨漏りや壁材の破損、ブロックフェンスのぐらつきなどの問題が発生しやすくなります。売却時にリフォームを検討する場合、その工事費用は数万円から数百万円に達することもあるため、維持管理が重要です。
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◇株式会社美建コーポレーション

株式会社美建コーポレーションは地域密着型の不動産会社で、浜松市やその周辺地域で不動産取引を展開する企業です。日本全国の不動産ネットワーク「イエステーション」に加盟しており、エリア外での取引も提携企業を通じて対応が可能です。
会社名 | 株式会社美建コーポレーション |
所在地 | 〒433-8122 静岡県浜松市中央区上島6-1-31 |
電話番号 | 053-473-1208 |
公式ホームページ | https://biken-realestate.com/ |
さらに、国土交通省認定の「不動産コンサルティング技能登録者」が在籍しており、不動産取引に関する税金や権利について無料で相談できます。不動産に関する相談があれば、美建コーポレーションに問い合わせてみましょう。
株式会社美建コーポレーションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇有限会社グリーンネット

有限会社グリーンネットは、急ぎの売却や下取り、相続による売却など、幅広いニーズに対応している不動産会社です。専門知識を持つ経験豊富なスタッフがスムーズな売却をサポートします。
会社名 | 有限会社グリーンネット |
所在地 | 〒432-8051 静岡県浜松市中央区若林町851-1 |
電話番号 | 053-445-1030 |
公式ホームページ | https://www.greennet1999.co.jp/ |
相談は無料で、親切かつ迅速な対応が強みです。浜松市で不動産売却や買取を検討している方にとって心強い選択肢となるでしょう。
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◇ハウスドゥ浜松柳通り

ハウスドゥ浜松柳通りは、浜松市中央区を拠点に不動産売買やリフォームを幅広く手掛ける会社です。買いたい、売りたい、リフォームしたいといったさまざまな要望に対応しています。
会社名 | ハウスドゥ浜松柳通り |
所在地 | 〒430-0913 静岡県浜松市中央区船越町52-3 |
電話番号 | 053-411-5553 |
公式ホームページ | https://hamamatsuyanagidori-housedo.com/shop/ |
店舗にはキッズルームが完備されており、小さな子ども連れでも安心して来店できます。専門知識豊富なスタッフが親身に対応してくれるため、不動産に関する困りごとがあれば気軽に相談してみてください。
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相続した不動産は、3年以内に売却することで節税効果が期待できる特例があります。主なものは「相続空き家の3,000万円特別控除」と「取得費加算の特例」で、いずれも条件を満たすことで譲渡所得税を抑えられます。ただし、これらの特例は併用できず、特定の書類を用意して確定申告を行う必要があります。また、土地を売却する際には、単独所有にしておくと手続きが円滑です。3年を過ぎても相続登記の義務化や資産価値の低下、維持費の問題から売却を急ぐべき理由があります。
浜松市中央区で実績のある不動産会社としては、以下の3社がおすすめです。株式会社美建コーポレーションは地域密着型の企業で、不動産取引に関する無料アドバイスを提供します。有限会社グリーンネットは迅速な売却サポートが強みで、相談無料です。ハウスドゥ浜松柳通りは幅広い要望に応え、キッズルームを完備するなど利用者に配慮しています。相続した不動産の売却を検討する際は、これらの会社に相談することでより良い結果が期待できます。