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親の土地建物は誰の名義に?名義変更の選択に潜むリスクとは | 浜松市中央区で成功する不動産売却

不動産売却の手引き

親の土地建物は誰の名義に?名義変更の選択に潜むリスクとは

公開:2025.03.18 更新:2025.12.01
親の土地建物は誰の名義に?名義変更の選択に潜むリスクとは
引用元:photoAC

2024年4月から相続登記が義務化され、相続した不動産の名義変更を3年以内に行わないと過料が科される可能性があります。母親名義にすると二次相続時の税負担が増えるため、子ども名義にするほうが手続きが簡単になります。共有名義は管理や売却時に手間がかかるため注意が必要です。

不要な不動産は売却や国庫帰属を検討するとよいでしょう。浜松市での売却は、美建コーポレーションやグッド不動産売買、家デパ浜松店などの不動産会社が信頼できます。

相続登記が義務化!親の土地を相続したら何をする?

相続登記の文字列とファイル
画像出典:photoAC

親の土地を相続した際に必要な手続きのひとつが「相続登記」です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、登記を怠ると罰則が科される可能性があります。そこで、相続登記の手続き方法や費用について、詳しく説明します。

相続した不動産の名義変更をスムーズに進めるために、必要なステップと費用についてしっかり確認しておきましょう。

◇相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。不動産の所有者は法務局で管理されている登記簿に記録されており、相続人は「相続を原因とする所有権移転登記」を申請する必要があります。

例えば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男は相続登記を行い、父親名義から自分の名義に変更しなければなりません。

◇相続登記を怠ると罰則の対象に

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、相続登記は、相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。相続した不動産については、相続人が相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、最大10万円の過料が課されることがあります。

また、過去に相続した不動産についても、遡って登記義務が課せられます。

ただし、登記を遅延した場合でも、正当な理由があれば過料は免除されることがあります。例えば、相続人の数が多く手続きに時間がかかる場合や、相続人が病気で手続きが遅れる場合などが考慮されることになります。それでも、正当な理由がない場合は過料が発生するため、早めに相続登記を行うことが重要です。

◇相続登記の流れと費用はどれくらいになるか知りたい。

相続登記の流れは、以下の4つのステップで進めます。

1.相続する不動産を確認する
まず、亡くなった人が所有していた不動産を確認します。登記事項証明書(登記簿謄本)を使って、不動産の状態や権利関係を調べます。オンラインでも確認が可能で、土地や家屋の所有者や持分を確認しましょう。

2.遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
遺言書があればそれを基に不動産の相続者を決定します。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が引き継ぐかを決めます。合意後、遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をします。

3.相続登記に必要な書類を収集、作成する
必要な書類(亡くなった人の戸籍関係書類、相続人の書類、不動産の固定資産評価証明書など)を収集し、登記申請書を作成します。法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続登記以外にも役立つ便利な一覧図が入手できます。

4.管轄の法務局へ申請する
不動産の住所地を管轄する法務局で、登記申請書と必要書類を提出します。登録免許税の納付も必要で、収入印紙を購入して申請書に貼付します。審査後、約1週間~10日程度で登記が完了し、登記識別情報や登記完了証を受け取ります。

相続登記には、主に以下の費用がかかります。

・登録免許税
不動産の取得方法に応じて計算され、土地・建物それぞれについて固定資産税評価額の0.4%が課税されます。

・司法書士の報酬
司法書士に依頼する場合、報酬として6万~10万円程度がかかります。手続きが複雑な場合は、費用が増加することもあるため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。

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名義変更に必要な書類一覧と入手方法

必要書類の文字列と色鉛筆

不動産の名義変更を行う際には、複数の公的書類を揃える必要があります。これらの書類は相続人の確定や登記情報の更新に直結するため、正しく準備することがスムーズな手続きの第一歩です。ここでは、名義変更に必須となる代表的な書類とその入手方法を解説します。

◇ 被相続人の戸籍謄本

戸籍証明交付申請書の画像

不動産の名義変更を進める際、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までを網羅した戸籍謄本は、相続人を法的に確定するために欠かせない書類です。法定相続人を正しく証明するには、被相続人の一生を戸籍上で遡り、配偶者や子供、親、兄弟姉妹といった関係者をすべて確認する必要があります。

これにより、他に相続権を持つ人物がいないことを公的に示し、後のトラブルを防げます。例えば、過去の婚姻による子供や認知した子供の存在も、この一連の戸籍で明らかになる場合があります。戸籍謄本は、被相続人の本籍地がある市区町村役所で取得可能です。

結婚や転籍などで本籍地が複数にわたる場合は、それぞれの役所へ請求する必要があり、収集には時間と労力がかかる点に注意しましょう。相続人の確定作業に直結するため、被相続人の戸籍謄本は最初に準備すべき最重要書類といえます。

◇ 相続人全員の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本と併せて、相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)も必須です。この書類は、被相続人の戸籍で確定した相続人が、相続開始時点(死亡時)に生存していたことを証明するために必要です。

法務局などの手続き機関は提出書類をもとに相続権の有無を判断するため、相続人全員が存命であることの公的証明が不可欠となります。

これにより、誤って相続権のない人物へ名義変更が行われることを防ぎます。例えば、相続人が配偶者と子供2人であれば、その3人分の戸籍謄本を揃える必要があります。各相続人は自身の本籍地の市区町村役所で取得でき、遠方在住の場合は郵送請求も可能です。

被相続人の戸籍収集と並行して、他の相続人にも事前に準備を依頼しておくと手続きが円滑に進みます。相続関係者全員の権利を明確にするため、漏れなく揃えることが重要です。

◇ 住民票

各種証明書交付請求書の画像
引用元:photoAC

不動産の名義変更登記を申請する際には、新たに所有者となる相続人の住民票も必要です。住民票が求められる理由は、登記簿に新しい所有者の氏名と住所を正確に記載するためです。これにより、誰がその不動産の現所有者であるかが第三者から見ても明確になります。

なお、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合には、そのつながりを証明するために住民票の除票(または戸籍の附票)が必要となるケースもあります。住民票は、不動産を取得する相続人の住所地の市区町村役所で取得可能です。

近年ではマイナンバーカードを利用し、コンビニのマルチコピー機から発行できる自治体も増えており、以前よりも簡単に入手できます。新しい所有者の情報を正しく登記するため、相続人の住民票は欠かせない書類のひとつです。

◇ 遺産分割協議書

複数の法定相続人がいる場合、不動産の名義変更を円滑かつ正確に進めるためには、遺産分割協議書が欠かせません。この協議書は、法定相続分とは異なる割合で財産を分けるケースや、特定の相続人が不動産を単独で承継するケースにおいて、相続人全員がその分割内容に合意したことを法的に証明できます。

もし遺産分割協議書がなければ、法務局は相続人全員の合意を確認できず、名義変更の登記申請を受理しません。

遺言書が存在しない場合には、この協議書が事実上の指針となるのです。例えば「実家の土地と建物は長男がすべて相続する」と相続人全員が合意した場合、その内容を明記した遺産分割協議書を作成します。この書類を有効にするためには、相続人全員が自筆で署名し、実印を押すことが必須条件です。

さらに、押印された印鑑が本人のものであることを証明するため、全員分の印鑑証明書を添付する必要があります。そのため、相続人全員の総意を客観的に示し、スムーズな不動産の名義変更を実現するために、遺産分割協議書は不可欠な書類といえるでしょう。

◇ 不動産の登記簿謄本

不動産の名義変更手続きでは、対象不動産を正確に特定するために登記簿謄本(正式名称「登記事項証明書」)の取得が欠かせません。  理由は、法務局へ提出する登記申請書に不動産の所在地・地番・家屋番号などを登記記録通りに一字一句誤りなく記載する必要があるためです。

もし記載に誤りがあれば申請は受理されず、補正(修正)を求められ手続きが大幅に遅れる原因となります。固定資産税の納税通知書を参考にする場合もありますが、情報が最新で正確とは限らないため、登記情報を直接確認するのが重要です。  

登記簿謄本は不動産の所在地に関係なく全国の法務局窓口で取得可能で、オンラインの「登記・供託オンライン申請システム」から請求し郵送で受け取れます。登記申請の正確性を担保し円滑に進めるため、登記簿謄本は早めに準備すべき重要書類です。  

◇ 固定資産評価証明書

相続による不動産の名義変更(相続登記)では、固定資産評価証明書が登録免許税の算出に必須となります。  登録免許税は登記申請時に国へ納付する税金であり、不動産の価額に基づいて計算されます。

相続登記における「不動産の価額」は固定資産評価証明書に記載された評価額を指すため、この証明書が税額計算の公的根拠となります。証明書がなければ税額を確定できず、登記申請を進められません。
 
具体的には相続登記の登録免許税は「固定資産評価額 × 0.4%」で算出します。証明書は不動産所在地の市区町村役所や都税事務所で取得可能です。注意点として申請年度の最新証明書が必要となるため、他の書類準備が整い申請直前に取得するのが一般的です。

正確な税額算出と納付のため、固定資産評価証明書の準備は欠かせません。  

◇ 遺言書(ある場合)

被相続人が遺言書を残していた場合、その遺言書は相続手続きにおける最優先の指針となり、不動産名義変更の進め方を左右します。  遺言書は被相続人の最終意思を法的に示すもので、民法の法定相続分より優先されます。

そのため遺言書に基づき特定の相続人が不動産を取得する場合、他の相続人による遺産分割協議は不要で遺産分割協議書の作成も必要ありません。これにより協議の時間や手間を大幅に省けます。  ただし遺言書の種類には注意が必要です。

法務局で保管されていない自筆証書遺言は有効性確認と偽造防止のため家庭裁判所で「検認」を受けなければ登記申請に使えません。一方、公証役場で作成された公正証書遺言なら検認不要で即名義変更に利用できます。

遺言書の有無と種類で必要書類や手順が変わるため、相続開始後はまず遺言書の存在確認が重要です。  

◇ 相続関係説明図

相続関係説明図は被相続人と相続人の関係を一覧で図式化した書類で、相続登記を円滑に進めるために有効です。  法務局の登記官は提出された戸籍謄本を読み解き法定相続人を確定します。相続人が多い場合や代襲相続がある場合は関係が複雑で確認に時間がかかります。

相続関係説明図を添付すれば登記官が関係を一目で把握でき、審査がスムーズに進みます。  最大のメリットは戸籍謄本など原本を登記完了後に返却してもらえる「原本還付」が容易になる点です。通常は全書類のコピー提出が必要ですが、説明図を添付すればその手間を省けます。

戸籍謄本は預貯金名義変更など他の手続きでも必要なため、原本が戻る利点は大きいでしょう。提出は義務ではありませんが、手続き迅速化と利便性向上のため作成を強く推奨します。 

名義変更は自分でできる?その際の注意点

名義変更の文字列と家の模型
引用元:photoAC

不動産を相続や贈与によって取得した場合、所有者を明確にするために名義変更(所有権移転登記)が必要です。通常は司法書士など専門家へ依頼するケースが多いですが、実は自分で手続きを進めることも可能です。

ただし、そのためには登記の流れや必要書類を正確に理解しておく必要があり、専門的な知識が必要となる場面や多くの時間を要する可能性も考慮しなければなりません。ここでは、不動産の名義変更を自分で行う場合の可否と、特に注意すべき点を詳しく解説します。 

◇名義変更は自分ですることも可能

不動産の名義変更は自分で行うことが可能です。最大のメリットは司法書士など専門家へ支払う報酬を節約でき、費用を抑えられる点です。専門家に依頼する場合、登録免許税などの実費に加えて報酬が必要となります。報酬額は依頼先によって異なりますが、一般的な相場は数万円から十数万円程度です。

一方、自分で手続きを進めれば必要書類の発行手数料や登録免許税といった実費のみで済みます。時間や労力をかけることで専門家への報酬分を大幅に削減できるため、費用を抑えたい方にとっては大きな魅力となるでしょう。  

◇自分で行う際の注意点

注意点の文字列と観葉植物
引用元:photoAC

費用を節約できる一方で、自分で名義変更を行う場合にはいくつかの注意点を理解しておくことが不可欠です。登記手続きには専門的な知識が必要であり、時間もかかるうえ、登記漏れなどのミスが発生する可能性もあります。

これらのリスクを十分に把握したうえで、自分で行うか専門家へ依頼するかを慎重に判断することが重要です。

・専門的な知識が必要になる

自分で名義変更を行うデメリットとして、専門的な知識が求められる点が挙げられます。不動産登記は日常的に行うものではないため、多くの人が手続き方法に戸惑います。そのため申請前には民法や不動産登記法など関連法規や自治体の手続きを自ら学ぶ必要があります。

法律の内容は複雑で、普段の生活を送りながら理解を深めるのは大きな負担となり得ます。 

・作業に多くの時間がかかる

相続不動産の名義変更を自分で行う場合、書類作成や収集に時間がかかります。戸籍謄本や住民票など必要書類は法務局や市区町村役所で取得しますが、窓口は平日昼間のみ開いています。そのため仕事を休む必要が出る場合もあり、書類に不備があれば何度も足を運ぶことになります。

生活に支障をきたす恐れがあるため、時間に余裕がない方は専門家へ依頼するのが賢明です。  

・登記漏れなどのミスが発生する可能性がある

自分で手続きを進める際に特に注意すべきなのが登記漏れです。例えば一戸建てを相続した場合、建物や敷地だけでなく私道の一部を所有しているケースがあります。被相続人自身も把握していないことがあり、誰も気づかないまま登記から漏れることも少なくありません。

こうした登記漏れは将来不動産を売却する際に手続きが滞る原因となるため、注意が必要です。

相続不動産の名義は誰にする?母それとも子ども?

高齢者の母と息子
画像出典:photoAC

相続不動産の名義を母親にするか、子どもにするかは重要な決断です。母親の名義にすると、認知症のリスクや二次相続時の高額な相続税など、後々の問題が発生する可能性があります。一方、子ども名義にすることで、相続登記を1回で済ませることができ、手間や費用を削減できます。

それでは、どちらの名義がより適しているのか、具体的なリスクやメリットを見ていきましょう。

◇母親の名義はリスクが伴う

RISK MANAGEMENTの文字列
引用元:photoAC

リスクが伴う理由は、次の2つです。

・認知症になると売却が難しくなる

母親が高齢になると、認知症を患うリスクが高まります。認知症が進行すると、母親は法律行為を行うことができなくなり、実家の売却ができなくなります。

例えば、介護施設に入所するための費用を得るために実家を売却したいと考えても、認知症によって母親名義の不動産を売却することができなくなるのです。このような事態に直面した際、多くの子どもたちは手続きを進められず、困ってしまうことが少なくありません。

・二次相続時の相続税が高額になる

母親に実家を相続させると、父親の後に母親が亡くなった際の「二次相続」において、相続税が高額になる可能性があります。父親が亡くなった後、母親が亡くなる場合、相続人が減少し、非課税枠も少なくなるため、相続税額が増えることがあります。

特に、配偶者控除が使えないため、子どもたちが相続税を負担することになります。また、子どもたちが実家を出ている場合、小規模宅地等の特例が適用されないため、相続税が高くなるリスクが高まります。

◇子どもの名義のほうが問題は少ない

祖母と息子家族
引用元:photoAC

相続名義を母親にした場合、後々複数の相続登記を行う必要が生じるため、手間と費用がかかるという問題があります。具体的には、父親が亡くなった際に母親に相続登記を行い、その後母親が亡くなると、今度は子どもたちへの相続登記を再度行わなければなりません。

このように、相続登記が2回必要になるため、2回分の司法書士報酬や登録免許税が発生します。

さらに、相続登記を2回行う必要があることは、費用面だけでなく、手続きの手間や時間も増えることを意味します。法務局での名義変更手続きを2回行うのは、思った以上に面倒で時間がかかる作業となり、忙しい時期には特に負担に感じることが多いです。

そのため、相続名義を最初から子どもたちにしておくと、相続登記は1回で済み、手間や費用を大幅に削減できます。名義変更が1回で済むことで、相続手続きがシンプルになり、子どもたちにとっても負担が軽減されるため、事前にこの点を考慮しておくことが重要です。

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相続した土地建物を共有名義にすることは可能?

田舎の土地
画像出典:photoAC

相続した土地や建物を共有名義にすることは可能ですが、注意が必要です。共有名義にすると、売却や管理に関する手続きが複雑になり、トラブルが発生しやすくなります。共有名義のメリットとデメリットを理解したうえで、不要な土地や建物の売却を検討することもひとつの選択肢です。

それでは、共有名義の特徴や売却方法について詳しく見ていきましょう。

◇共有名義とは

共有名義とは、ひとつの不動産に対して複数の人が所有者として登記されることを指します。主に相続や共同購入の場合にみられます。共有名義では、各所有者の持分割合を登記し、通常は出資割合に基づいて決定されます。

もしも持分割合が出資額と異なる場合、贈与とみなされ、贈与税が発生することがあります。また、共有名義の不動産を売却するには、すべての所有者の同意が必要ですが、持分を分けて売却することも可能です。

◇共有名義はトラブルのもと

共有名義にはいくつかのデメリットがあります。まず、共有不動産を売却や担保設定などの処分を行うには、共有者全員の同意が必要です。これにより、共有者が遠方に住んでいる場合などは手続きが非常に煩雑になります。また、賃貸借契約の変更などの管理行為には、持分の過半数の同意が求められます。

さらに、共有者が多い場合、意見が対立しやすく、トラブルが発生する可能性も高くなります。共有者が亡くなると、その相続人が新たに共有者となるため、時間がたつにつれて権利関係が複雑化し、知らない人同士で共有することもあり得ます。これにより、売却などの処分がますます困難になる恐れがあります。

◇不要な土地建物は売却も検討

売却の文字列と家の模型
引用元:photoAC

相続した農地や別荘など、不要な土地や建物を売却するメリットにはいくつかの点があります。まず、売却によって資産を現金化でき、生活費や他の投資に活用することができます。

また、管理や維持にかかる手間やコストが軽減され、固定資産税の支払い義務もなくなります。特に農地は将来的に価値が下がるリスクがあるため、早めに売却することでリスク回避が可能です。

別荘については、売却のほかにも譲渡や自治体への寄付、空き家バンクへの登録、相続土地国庫帰属制度を利用する方法もあります。これらの方法を検討することで、不必要な不動産を効率的に手放すことができ、相続後の負担を減らすことができます。

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相続不動産が遠方にある場合の名義変更の仕方

田舎の土地
引用元:photoAC

相続した不動産が遠方にある場合、名義変更(相続登記)の進め方に悩む方は多いものです。距離があることで手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、実際には複数の選択肢があります。

ここでは、状況に応じて最適な方法を選べるよう、郵送やオンライン申請といった自分で行う手続きから、代理人や司法書士に依頼する方法まで、具体的な4つの手段と注意点を詳しく解説します。

◇郵送で行う

郵便局の入口
引用元:photoAC

遠方の不動産の名義変更は、法務局へ必要書類を郵送することで可能です。直接法務局へ行けない場合に有効な方法です。郵送時は、申請書一式を封筒に入れ、表面に「不動産登記申請書在中」と赤字で記載し、書留郵便で送付します。

登記完了後の返送用封筒と十分な切手も忘れずに同封しましょう。ただし、郵送申請は窓口と違い事前チェックが受けられないため、書類の誤りがあると手続きが滞ります。不備があった場合の補正や取り下げは遠方ほど負担が大きいため、提出前の確認が重要です。

◇オンラインで行う

オンラインで手続きをする女性
引用元:photoAC

相続登記はオンラインシステムを利用して申請することも可能です。自宅から手続きできる点が特徴ですが、一般利用にはハードルがあります。専用ソフトの導入やマイナンバーカードによる電子署名・電子証明書が必須です。

申請はオンラインでも、戸籍謄本などの添付書類は郵送または持参が必要です。登録免許税は電子納付が可能です。現状では司法書士など専門家が業務効率化のために利用するケースが多く、個人が選択することは少ないため、一般の方には現実的ではない場合があります。

◇代理人に任せる

相続登記は第三者を代理人として進めることも認められています。例えば複数の相続人がいる場合、一人が代表して代理申請するケースがあります。代理人に依頼するには「委任状」が必要です。

委任状には、誰が誰に、どの不動産について、どの登記を委任するのかを明記し、代理人に正式な権限を与えます。書式は自由ですが、登記目的や原因、相続人や不動産情報を正確に記載しなければ法務局で受理されない可能性があります。

なお、司法書士や弁護士資格のない人が報酬を得て継続的に代理業務を行うことは法律で禁止されています。

◇司法書士に依頼する

司法書に相談する人
引用元:photoAC

遠方の不動産相続における名義変更は、司法書士に依頼するのが最も確実で安心です。司法書士に依頼すれば、遠方の法務局への申請も郵送やオンラインを活用して迅速かつ正確に代行してもらえます。不動産所在地に近い司法書士でなくても、地元の司法書士に相談可能です。

相続登記に必要な戸籍謄本などの書類収集も一任できます。さらに、不動産を相続すべきか、相続放棄や売却を検討すべきかといった根本的な相談にも対応してもらえるため、最適な選択をするためのサポートが受けられます。

浜松市でおすすめの不動産会社3選

浜松市で不動産の売却や購入を検討している方におすすめの不動産会社を3社ご紹介します。それぞれが地域に根ざし、専門的なサービスや信頼できるサポートを提供しています。あなたのニーズに合った不動産会社を見つけるために、ぜひ参考にしてください。

◇株式会社美建コーポレーション

株式会社美建コーポレーション
引用元:株式会社美建コーポレーション

美建コーポレーション(BiKEN)は、浜松を拠点に地域密着型で不動産業務を展開している会社です。経営理念のひとつとして「顧客との一生を通じたお付き合い」を掲げ、顧客との縁を大切にしています。リピート購入や紹介が多く、末永い関係を築くことを目指しています。

地元の信頼を得て発展してきたBiKENは、地域密着の姿勢で活動し、大手企業にはない強みを持っています。

浜松市内を中心に、隣接する市町村も対応エリアとして、地理や情報に精通しています。また、全国の物件に対応するため、全国ネットワーク「イエステーション」に加盟しており、広範な物件の紹介が可能です。

会社名株式会社美建コーポレーション
所在地〒433-8122
静岡県浜松市中央区上島6-1-31
電話番号053-473-1208
営業時間9:30~19:00
公式ホームページhttps://biken-realestate.com/

物件情報の提供においては、独自のネットワークを駆使して、希望に沿った物件を積極的に探し出します。現時点での情報にない場合は、チラシ配布や他業者への依頼を通じて、最新情報を提供し、顧客満足を追求しています。

口コミ

人物アイコン

とても親身になって相談や要望に応えてくださり、素晴らしい方で信頼出来ました。本当によいご縁をいただき、感謝しております。 (ノリピーさん 50代・女性)

引用元:suumo

 

口コミからは、担当者が親身に相談へ対応し、要望にも丁寧に応えてくれる「信頼できる人物」であることが伝わり、満足度の高い対応が伺えます。

株式会社美建コーポレーションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

地域密着とスタッフ対応が魅力!美建コーポレーション

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

株式会社美建コーポレーションの公式ホームページはこちら

◇株式会社グッド不動産売買 

株式会社グッド不動産売買 
引用元:株式会社グッド不動産売買

株式会社グッド不動産売買は、不動産売却に特化した専門事務所で、問題解決型のサービスを提供しています。土地・中古住宅・マンション・アパートなど、あらゆる不動産売買に対応しており、浜松市を中心に静岡県西部(磐田・袋井・掛川・湖西)をカバーしています。

相談だけでも手数料はかからず、出張相談にも対応しています。

会社名株式会社グッド不動産売買
所在地〒432-8002 
静岡県浜松市中央区富塚町1709-1
電話番号053-488-9440
営業時間9:00~18:00
公式ホームページhttps://good-fudosan.jp/

特に難しい案件や手間のかかる案件に強みを持ち、相続手続きが未完了な物件や、未登記物件の売却、任意売却、財産分与に伴う不動産処分など、専門的な問題にも対応可能です。大手の不動産業者が手を出しにくい案件でも、グッド不動産売買が解決をサポートします。

売却方法については、買取または仲介のいずれにも対応し、顧客のニーズに合わせた最適な方法を提案します。

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◇家デパ 浜松店 

家デパ 浜松店
引用元:家デパ

家デパ 浜松店は、静岡県内全域を対象に幅広い不動産売却をサポートする専門店です。

浜松市、湖西市、磐田市をはじめ、県内全地域で経験豊富なスタッフが対応し、住宅用地や戸建て、マンションから、1棟売アパート、1棟売マンション、倉庫、工場などの収益物件まで、さまざまな不動産の売却に対応します。

会社名家デパ 浜松店
所在地〒430-0856
静岡県浜松市中央区中島1-35-20
電話番号053-401-6610
営業時間9:00~18:30
公式ホームページhttps://www.matsuya-iedepa.jp/

不動産売却は人生で何度も経験するものではないため、信頼できる会社と担当者に任せたいという方々に最適なサポートを提供します。家デパ浜松店は、不動産売買のプロフェッショナルとして、顧客の大切な不動産を360度あらゆる角度から分析し、最良の方法で売却を支援します。

売却を考えた際は、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

まとめの文字列
引用元:photoAC

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、相続した土地や建物の名義変更を3年以内に行わなければ、最大10万円の過料が科される可能性があります。相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きであり、円滑に進めるためには適切な準備が必要です。

まず、登記事項証明書を取得し、不動産の所有者を確認します。その後、遺言書がある場合はそれに従い、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続者を決定します。次に、必要書類を収集し、登記申請書を作成して管轄の法務局へ提出します。相続登記には、登録免許税として不動産評価額の0.4%が必要であり、司法書士に依頼する場合は6万~10万円程度の費用がかかります。

相続した不動産の名義を母親にするか子どもにするかは、重要な判断となります。母親が高齢の場合、認知症を発症すると売却が困難になり、介護費用を確保する手段が限られる可能性があります。また、母親が亡くなると二次相続が発生し、配偶者控除が適用されないため、相続税が高額になることも考えられます。

そのため、初めから子ども名義にしておけば、相続登記を1回で済ませることができ、手続きの手間や費用を削減できます。一方で、相続した不動産を兄弟姉妹で共有名義にすることも可能ですが、売却や管理には全員の同意が必要となり、手続きが煩雑になるため注意が必要です。不要な不動産については、売却や寄付、相続土地国庫帰属制度の活用を検討するとよいでしょう。

また、不動産の売却を検討する場合は、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。浜松市でおすすめの不動産会社として、美建コーポレーション、グッド不動産売買、家デパ浜松店が挙げられます。美建コーポレーションは地域密着型のサービスを提供し、顧客との長期的な関係を大切にしています。

グッド不動産売買は、相続不動産や未登記物件の売却に強みを持ち、問題解決型のサポートを提供しています。家デパ浜松店は、住宅から収益物件まで幅広い不動産売却に対応し、顧客に最適な売却方法を提案しています。

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