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親の土地建物は誰の名義に?名義変更の選択に潜むリスクとは | 浜松市中央区で成功する不動産売却

不動産売却の手引き

親の土地建物は誰の名義に?名義変更の選択に潜むリスクとは

公開:2025.03.18 更新:2025.03.19
親の土地建物は誰の名義に?名義変更の選択に潜むリスクとは
引用元:photoAC

2024年4月から相続登記が義務化され、相続した不動産の名義変更を3年以内に行わないと過料が科される可能性があります。母親名義にすると二次相続時の税負担が増えるため、子ども名義にするほうが手続きが簡単になります。共有名義は管理や売却時に手間がかかるため注意が必要です。

不要な不動産は売却や国庫帰属を検討するとよいでしょう。浜松市での売却は、美建コーポレーションやグッド不動産売買、家デパ浜松店などの不動産会社が信頼できます。

相続登記が義務化!親の土地を相続したら何をする?

土地建物-親
画像出典:photoAC

親の土地を相続した際に必要な手続きのひとつが「相続登記」です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、登記を怠ると罰則が科される可能性があります。そこで、相続登記の手続き方法や費用について、詳しく説明します。相続した不動産の名義変更をスムーズに進めるために、必要なステップと費用についてしっかり確認しておきましょう。

◇相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。不動産の所有者は法務局で管理されている登記簿に記録されており、相続人は「相続を原因とする所有権移転登記」を申請する必要があります。例えば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男は相続登記を行い、父親名義から自分の名義に変更しなければなりません。

◇相続登記を怠ると罰則の対象に

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、相続登記は、相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。相続した不動産については、相続人が相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、最大10万円の過料が課されることがあります。また、過去に相続した不動産についても、遡って登記義務が課せられます。

ただし、登記を遅延した場合でも、正当な理由があれば過料は免除されることがあります。例えば、相続人の数が多く手続きに時間がかかる場合や、相続人が病気で手続きが遅れる場合などが考慮されることになります。それでも、正当な理由がない場合は過料が発生するため、早めに相続登記を行うことが重要です。

◇相続登記の流れと費用はどれくらいになるか知りたい。

相続登記の流れは、以下の4つのステップで進めます。

1.相続する不動産を確認する
まず、亡くなった人が所有していた不動産を確認します。登記事項証明書(登記簿謄本)を使って、不動産の状態や権利関係を調べます。オンラインでも確認が可能で、土地や家屋の所有者や持分を確認しましょう。

2.遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
遺言書があればそれを基に不動産の相続者を決定します。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が引き継ぐかを決めます。合意後、遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をします。

3.相続登記に必要な書類を収集、作成する
必要な書類(亡くなった人の戸籍関係書類、相続人の書類、不動産の固定資産評価証明書など)を収集し、登記申請書を作成します。法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続登記以外にも役立つ便利な一覧図が入手できます。

4.管轄の法務局へ申請する
不動産の住所地を管轄する法務局で、登記申請書と必要書類を提出します。登録免許税の納付も必要で、収入印紙を購入して申請書に貼付します。審査後、約1週間~10日程度で登記が完了し、登記識別情報や登記完了証を受け取ります。

相続登記には、主に以下の費用がかかります。

・登録免許税
不動産の取得方法に応じて計算され、土地・建物それぞれについて固定資産税評価額の0.4%が課税されます。

・司法書士の報酬
司法書士に依頼する場合、報酬として6万~10万円程度がかかります。手続きが複雑な場合は、費用が増加することもあるため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。

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相続不動産の名義は誰にする?母それとも子ども?

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相続不動産の名義を母親にするか、子どもにするかは重要な決断です。母親の名義にすると、認知症のリスクや二次相続時の高額な相続税など、後々の問題が発生する可能性があります。一方、子ども名義にすることで、相続登記を1回で済ませることができ、手間や費用を削減できます。それでは、どちらの名義がより適しているのか、具体的なリスクやメリットを見ていきましょう。

◇母親の名義はリスクが伴う

リスクが伴う理由は、次の2つです。

・認知症になると売却が難しくなる

母親が高齢になると、認知症を患うリスクが高まります。認知症が進行すると、母親は法律行為を行うことができなくなり、実家の売却ができなくなります。

例えば、介護施設に入所するための費用を得るために実家を売却したいと考えても、認知症によって母親名義の不動産を売却することができなくなるのです。このような事態に直面した際、多くの子どもたちは手続きを進められず、困ってしまうことが少なくありません。

・二次相続時の相続税が高額になる
母親に実家を相続させると、父親の後に母親が亡くなった際の「二次相続」において、相続税が高額になる可能性があります。父親が亡くなった後、母親が亡くなる場合、相続人が減少し、非課税枠も少なくなるため、相続税額が増えることがあります。

特に、配偶者控除が使えないため、子どもたちが相続税を負担することになります。また、子どもたちが実家を出ている場合、小規模宅地等の特例が適用されないため、相続税が高くなるリスクが高まります。

◇子どもの名義のほうが問題は少ない

相続名義を母親にした場合、後々複数の相続登記を行う必要が生じるため、手間と費用がかかるという問題があります。具体的には、父親が亡くなった際に母親に相続登記を行い、その後母親が亡くなると、今度は子どもたちへの相続登記を再度行わなければなりません。このように、相続登記が2回必要になるため、2回分の司法書士報酬や登録免許税が発生します。

さらに、相続登記を2回行う必要があることは、費用面だけでなく、手続きの手間や時間も増えることを意味します。法務局での名義変更手続きを2回行うのは、思った以上に面倒で時間がかかる作業となり、忙しい時期には特に負担に感じることが多いです。

そのため、相続名義を最初から子どもたちにしておくと、相続登記は1回で済み、手間や費用を大幅に削減できます。名義変更が1回で済むことで、相続手続きがシンプルになり、子どもたちにとっても負担が軽減されるため、事前にこの点を考慮しておくことが重要です。

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相続した土地建物を共有名義にすることは可能?

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相続した土地や建物を共有名義にすることは可能ですが、注意が必要です。共有名義にすると、売却や管理に関する手続きが複雑になり、トラブルが発生しやすくなります。共有名義のメリットとデメリットを理解したうえで、不要な土地や建物の売却を検討することもひとつの選択肢です。
それでは、共有名義の特徴や売却方法について詳しく見ていきましょう。

◇共有名義とは

共有名義とは、ひとつの不動産に対して複数の人が所有者として登記されることを指します。主に相続や共同購入の場合にみられます。共有名義では、各所有者の持分割合を登記し、通常は出資割合に基づいて決定されます。

もしも持分割合が出資額と異なる場合、贈与とみなされ、贈与税が発生することがあります。また、共有名義の不動産を売却するには、すべての所有者の同意が必要ですが、持分を分けて売却することも可能です。

◇共有名義はトラブルのもと

共有名義にはいくつかのデメリットがあります。まず、共有不動産を売却や担保設定などの処分を行うには、共有者全員の同意が必要です。これにより、共有者が遠方に住んでいる場合などは手続きが非常に煩雑になります。また、賃貸借契約の変更などの管理行為には、持分の過半数の同意が求められます。

さらに、共有者が多い場合、意見が対立しやすく、トラブルが発生する可能性も高くなります。共有者が亡くなると、その相続人が新たに共有者となるため、時間がたつにつれて権利関係が複雑化し、知らない人同士で共有することもあり得ます。これにより、売却などの処分がますます困難になる恐れがあります。

◇不要な土地建物は売却も検討

相続した農地や別荘など、不要な土地や建物を売却するメリットにはいくつかの点があります。まず、売却によって資産を現金化でき、生活費や他の投資に活用することができます。

また、管理や維持にかかる手間やコストが軽減され、固定資産税の支払い義務もなくなります。特に農地は将来的に価値が下がるリスクがあるため、早めに売却することでリスク回避が可能です。

別荘については、売却のほかにも譲渡や自治体への寄付、空き家バンクへの登録、相続土地国庫帰属制度を利用する方法もあります。これらの方法を検討することで、不必要な不動産を効率的に手放すことができ、相続後の負担を減らすことができます。

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◇株式会社美建コーポレーション

株式会社美建コーポレーション
引用元:株式会社美建コーポレーション

美健コーポレーション(BiKEN)は、浜松を拠点に地域密着型で不動産業務を展開している会社です。経営理念のひとつとして「顧客との一生を通じたお付き合い」を掲げ、顧客との縁を大切にしています。リピート購入や紹介が多く、末永い関係を築くことを目指しています。地元の信頼を得て発展してきたBiKENは、地域密着の姿勢で活動し、大手企業にはない強みを持っています。

浜松市内を中心に、隣接する市町村も対応エリアとして、地理や情報に精通しています。また、全国の物件に対応するため、全国ネットワーク「イエステーション」に加盟しており、広範な物件の紹介が可能です。

会社名株式会社美建コーポレーション
所在地〒433-8122
静岡県浜松市中央区上島6-1-31
電話番号053-473-1208
公式ホームページhttps://biken-realestate.com/

物件情報の提供においては、独自のネットワークを駆使して、希望に沿った物件を積極的に探し出します。現時点での情報にない場合は、チラシ配布や他業者への依頼を通じて、最新情報を提供し、顧客満足を追求しています。

・美健コーポレーションの口コミ
良かった:とても親身になって相談や要望に応えてくださり、素晴らしい方で信頼出来ました。本当によいご縁をいただき、感謝しております。
気になった:迅速な対応に感謝しております。 (ノリピーさん 50代・女性)

良かった:こちらの質問に対して的確に答えてくれました。
気になった:特にないです。 (Kanetoさん 60代・男性)

株式会社美建コーポレーションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

地域密着とスタッフ対応が魅力!美建コーポレーション

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

株式会社美建コーポレーションの公式ホームページはこちら

◇株式会社グッド不動産売買 

収益物件
引用元:株式会社グッド不動産売買

株式会社グッド不動産売買は、不動産売却に特化した専門事務所で、問題解決型のサービスを提供しています。土地・中古住宅・マンション・アパートなど、あらゆる不動産売買に対応しており、浜松市を中心に静岡県西部(磐田・袋井・掛川・湖西)をカバーしています。相談だけでも手数料はかからず、出張相談にも対応しています。

会社名株式会社グッド不動産売買
所在地〒432-8002 
浜松市中央区富塚町1709番地の1
電話番号053-488-9440
公式ホームページhttps://good-fudosan.jp/

特に難しい案件や手間のかかる案件に強みを持ち、相続手続きが未完了な物件や、未登記物件の売却、任意売却、財産分与に伴う不動産処分など、専門的な問題にも対応可能です。大手の不動産業者が手を出しにくい案件でも、グッド不動産売買が解決をサポートします。

売却方法については、買取または仲介のいずれにも対応し、顧客のニーズに合わせた最適な方法を提案します。

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◇家デパ浜松店 

文教地区
引用元:家デパ

家デパ浜松店は、静岡県内全域を対象に幅広い不動産売却をサポートする専門店です。浜松市、湖西市、磐田市をはじめ、県内全地域で経験豊富なスタッフが対応し、住宅用地や戸建て、マンションから、1棟売アパート、1棟売マンション、倉庫、工場などの収益物件まで、さまざまな不動産の売却に対応します。

会社名家デパ浜松店
所在地〒430-0856
静岡県浜松市中央区中島1丁目35番20号
電話番号053-401-6610
公式ホームページhttps://www.matsuya-iedepa.jp/

不動産売却は人生で何度も経験するものではないため、信頼できる会社と担当者に任せたいという方々に最適なサポートを提供します。家デパ浜松店は、不動産売買のプロフェッショナルとして、顧客の大切な不動産を360度あらゆる角度から分析し、最良の方法で売却を支援します。売却を考えた際は、まずはお気軽にご相談ください。

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2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、相続した土地や建物の名義変更を3年以内に行わなければ、最大10万円の過料が科される可能性があります。相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きであり、円滑に進めるためには適切な準備が必要です。

まず、登記事項証明書を取得し、不動産の所有者を確認します。その後、遺言書がある場合はそれに従い、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続者を決定します。次に、必要書類を収集し、登記申請書を作成して管轄の法務局へ提出します。相続登記には、登録免許税として不動産評価額の0.4%が必要であり、司法書士に依頼する場合は6万~10万円程度の費用がかかります。

相続した不動産の名義を母親にするか子どもにするかは、重要な判断となります。母親が高齢の場合、認知症を発症すると売却が困難になり、介護費用を確保する手段が限られる可能性があります。また、母親が亡くなると二次相続が発生し、配偶者控除が適用されないため、相続税が高額になることも考えられます。

そのため、初めから子ども名義にしておけば、相続登記を1回で済ませることができ、手続きの手間や費用を削減できます。一方で、相続した不動産を兄弟姉妹で共有名義にすることも可能ですが、売却や管理には全員の同意が必要となり、手続きが煩雑になるため注意が必要です。不要な不動産については、売却や寄付、相続土地国庫帰属制度の活用を検討するとよいでしょう。

また、不動産の売却を検討する場合は、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。浜松市でおすすめの不動産会社として、美建コーポレーション、グッド不動産売買、家デパ浜松店が挙げられます。美建コーポレーションは地域密着型のサービスを提供し、顧客との長期的な関係を大切にしています。

グッド不動産売買は、相続不動産や未登記物件の売却に強みを持ち、問題解決型のサポートを提供しています。家デパ浜松店は、住宅から収益物件まで幅広い不動産売却に対応し、顧客に最適な売却方法を提案しています。