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相続不動産が招くトラブルとは?スムーズに遺産分割を進めるコツ | 浜松市中央区で成功する不動産売却

不動産売却の手引き

相続不動産が招くトラブルとは?スムーズに遺産分割を進めるコツ

公開:2025.03.18 更新:2025.03.19
相続不動産が招くトラブルとは?スムーズに遺産分割を進めるコツ
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相続不動産の問題には、相続人が決まらない場合や引き継ぎたくない場合があります。円満な遺産分割のためには、遺言書の作成や生前贈与、共有名義の解消が有効です。相続人同士で合意できない場合は、調停や訴訟を検討することも必要です。

不要な不動産は早めに売却や活用を検討し、自治体や国の制度を活用することも選択肢です。共有名義はトラブルの原因になりやすいため慎重に判断し、専門家と相談しながら計画的に対応することが大切です。

相続先に関するトラブル!誰が不動産を相続する?

トラブル
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相続した不動産に関して、誰が相続するか決まらない場合や、相続人がその不動産を引き継ぎたくない場合に直面することがあります。こうした相続トラブルを避けるために、どのように対処すべきかを知っておくことは大切です。

◇相続人が決まらないときはどうすればいい?

不動産の相続で相続人が決まらない場合、特に意見が分かれると相続が長引くことがあります。この場合、遺言書がないと相続人全員で話し合いを行い、分割方法を決めます。その際、不動産の評価額を確認し、希望を整理することが重要です。もしも話し合いで解決できない場合、弁護士や司法書士の助けを借りるとよいでしょう。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合、最終的には審判で決まります。また、相続人全員が不動産を引き継ぎたくない場合、相続放棄をすることも可能ですが、次順位の相続人に権利が移ります。

相続トラブルを避けるためには、生前に遺言書を作成し、早めに話し合いをすることが大切です。

◇相続したい人がいない場合はどうすればいい?

相続財産に不動産が含まれているが、相続人が引き継ぎたくない場合、特に管理が難しい山林や使い道のない農地、古民家などは敬遠されがちです。しかし、誰も引き継がないと遺産分割協議が進まず、維持費や税金がかかり続けますので、早めの対応が必要です。

まず、不動産業者に相談して売却や土地活用の方法を検討することがひとつの解決策です。もしも買い手が見つからない場合、自治体や周辺企業に無償譲渡を相談するのも選択肢です。地域によっては、不動産を引き取ってくれることがあります。

それでも解決しない場合、令和6年4月から施行される「相続土地国庫帰属制度」を利用することもできます。一定の条件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらうことが可能ですが、手続きには費用がかかります。

相続したくない不動産がある場合は、早めに売却や活用を検討し、難しい場合は自治体や国の制度を活用することを考えましょう。

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分割方法に関するトラブル!円満な遺産分割をするには?

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遺産分割において、特に不動産の分割方法で相続人同士が合意に至らず、トラブルが発生することがあります。共有名義にした場合のメリットとデメリットを十分に理解し、円満な遺産分割を実現するためにはどうすべきか、具体的な解決策を知っておくことが重要です。

◇共有名義の相続でも問題ない?

相続において、不動産を共有名義にすることは公平な分配が可能になる一方で、将来的なトラブルの原因となることがあります。共有名義のメリットは、公平な遺産分割や、売却時の税負担軽減です。特に収益物件では、管理しながら利益を分け合い、相続人全員が恩恵を受けられる可能性があります。また、居住用不動産の場合、特別控除を受けられるため、売却時に節税効果も期待できます。

しかし、デメリットもあります。売却や活用には全員の同意が必要で、意思疎通が取れない共有者がいる場合、決定が滞ることがあります。また、固定資産税が一部に集中し、未払いが他の共有者に影響を及ぼすことがあります。さらに、世代が進むにつれて共有者が増え、最終的に活用や処分が難しくなる可能性もあります。

そのため、共有名義はメリットとデメリットを十分に考慮した上で慎重に決めるべきです。将来のリスクを避けるため、安易に共有名義にすることは避けるべきです。

◇分割方法で合意に至らない!どうすべき?

相続時に不動産を共有名義にしたものの、分割方法で相続人同士が合意できず、話し合いが長引くことがあります。不動産は物理的に分割が難しく、誰がどのように取得するかで対立が生じやすいです。こうした場合の解決策は以下のとおりです。

① 早めに単独名義に変更する
できるだけ早く単独名義に変更することが望ましいです。例えば、相続人の一人が他の相続人から持分を買い取ることで解決できます。

② 持分を売却する
もしも話し合いが長引く場合、持分を不動産会社や投資家に売却して、共有状態を解消することが可能です。ただし、持分のみの売却は難しく、希望価格で売れない可能性があります。

③ 共有物分割請求訴訟を提起する
話し合いで解決できない場合、裁判所に分割方法を決めてもらう「共有物分割請求訴訟」を提起することもできます。分割方法には、現物分割(物理的に分ける)、換価分割(売却して代金を分ける)、代償分割(不動産を一人が取得し、他の相続人に金銭で補償する)があり、代償分割がよく用いられます。

円満解決を目指しつつ、難しい場合は早めに専門家に相談しましょう。

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相続不動産のトラブルを未然に回避!具体的な方法とは

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相続不動産のトラブルを未然に防ぐためには、事前の準備が非常に重要です。遺言書の作成や生前贈与、不動産の共有名義解消など、計画的に対策を講じることで、相続後の争いを避けることができます。この記事では、具体的な方法を紹介し、円満な遺産分割を実現するためのアドバイスを提供します。

◇遺言書を作成する

相続不動産のトラブルを未然に防ぐには、事前の準備が重要です。そのひとつとして、遺言書を作成することで、相続人間の争いを回避できます。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備で無効となるリスクがあるため、公正証書遺言のほうが確実です。

特定の相続人に不動産を単独相続させる内容を明記すれば、共有名義によるトラブルを防げます。また、相続開始前に生前贈与を活用することもひとつの方法です。これらの対策を講じることで、相続発生後の分割方法をめぐる対立を回避し、円満な遺産分割につなげることができます。

◇生前贈与する

親が元気なうちに財産を希望通りに引き継ぐ手段として「生前贈与」があります。特に土地や建物など、分割が難しい不動産を早めに名義変更しておくことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。

生前贈与の最大のメリットは、希望の相手に確実に不動産を引き継げる点です。相続時には「遺産分割協議」が必要になりますが、不動産は分けにくいため、相続人同士でもめる原因になりやすいです。生前に贈与しておけば、所有権を明確にし、共有によるトラブルを避けられます。

また、将来値上がりが予想される不動産の場合、早めに贈与することで相続税を抑えられる可能性があります。ただし、相続時に適用できる「小規模宅地等の特例」は贈与では使えないため、相続とどちらが有利か慎重な判断が必要です。税理士に相談しながら計画的に進めることをおすすめします。

さらに、認知症対策としても生前贈与は有効です。所有者が認知症になると、不動産の売却や遺言書の作成が難しくなるため、判断能力があるうちに名義を変更しておくことでスムーズな相続が可能になります。

◇共有名義を解消しておく

不動産を共有名義のまま相続すると、相続人同士で意見が分かれ、売却や活用が難しくなることがあります。これを防ぐためには、相続が発生する前に共有者間で話し合い、持分の買取や売却を行い、共有状態を解消しておくことが有効です。

例えば、共有者の一方が他の共有者の持分を買い取ることで単独名義に変更すれば、相続時の遺産分割協議が不要となり、スムーズな財産承継が可能になります。また、不動産を売却して現金化することで、公平に分配できるため、相続人同士のトラブルを避けやすくなります。

特に、共有者の一人が高齢で認知症のリスクがある場合や、将来的に不動産を活用する予定がない場合は、早めに共有名義を解消することが重要です。事前に整理しておくことで、相続時の複雑な手続きやトラブルを未然に防ぐことができます。

◇不要な不動産は売却する

相続人が複数いる場合、不動産をそのまま相続すると分割が難しく、遺産分割協議が長引く原因になります。これを防ぐために、相続前に不要な不動産を売却し、現金化しておくことが有効です。現金であれば公平に分割しやすく、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。

また、不動産売却による譲渡所得には税金がかかりますが、居住用不動産であれば「マイホームを売ったときの特例」により、最高3,000万円の控除が適用されるため、税負担を抑えることが可能です。さらに、10年以上所有していた場合、売主本人が利用できる「軽減税率の特例」により、長期譲渡所得の税率を低くすることもできます。

不動産を相続前に売却することで、相続時の手続きが簡単になるだけでなく、売却益を老後資金に活用できるメリットもあります。不要な不動産を事前に整理することで、相続人同士の争いを避け、スムーズな資産承継が実現できるでしょう。

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◇株式会社美建コーポレーション

株式会社美建コーポレーション
引用元:株式会社美建コーポレーション

株式会社美健コーポレーション(BiKEN)は、浜松を拠点とする地域密着型の不動産会社です。顧客との長いお付き合いを大切にし、親子三代にわたる信頼関係の構築を目指しています。そのため、リピート購入や紹介による取引が多い点が特徴です。

浜松市内を中心に隣接地域までを得意エリアとし、地域に精通したサービスを提供。全国規模の不動産ネットワーク「イエステーション」に加盟することで、遠方の物件にも対応可能です。さらに、社内全体で物件情報の収集・提供に取り組み、豊富な情報量を活かして顧客の希望に沿った最適な物件を提案しています。

会社名株式会社美建コーポレーション
所在地〒433-8122
静岡県浜松市中央区上島6-1-31
電話番号053-473-1208
公式ホームページhttps://biken-realestate.com/

地域に根差した信頼と充実した物件情報を強みに、不動産購入・売却のサポートを行うBiKENは、顧客との縁を大切にしながら、最適な住まい探しを支援する企業です。

株式会社美健コーポレーションの口コミ

良かった:丁寧に対応していただきました
気になった:特になし (Humanさん 60代・男性)

良かった:とても親身になって相談や要望に応えてくださり、素晴らしい方で信頼出来ました。本当によいご縁をいただき、感謝しております。
気になった:迅速な対応に感謝しております。 (ノリピーさん 50代・女性)

株式会社美建コーポレーションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

地域密着とスタッフ対応が魅力!美建コーポレーション

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

株式会社美建コーポレーションの公式ホームページはこちら

◇株式会社AFCスマイルプラス

株式会社AFCスマイルプラス
引用元:株式会社AFCスマイルプラス

株式会社AFCスマイルプラスは、地域社会に貢献することを目指し、食と住を通じて人々の豊かな生活を創造する企業です。経営理念に基づき、顧客の笑顔を大切にし、人生設計にプラスワンを提供することを掲げています。

同社は、イノベーション&ディベロップメントグループとして、顧客満足を最優先に、社員全員が成長し続ける企業文化を構築しています。事業は多角的に展開され、不動産事業を中心に、賃貸仲介、売買仲介、開発事業などを行っています。また、地域密着型であり、浜松市内を中心に3店舗を展開し、住まいに関するすべてのサービスを提供しています。

会社名株式会社AFCスマイルプラス
所在地〒430-0927
静岡県浜松市中央区旭町7-1旭町プラザ1
電話番号053-413-3701
公式ホームページhttps://www.smife-slplus.com/

「スマイルライフ+」から「Smife」というブランド名を掲げ、顧客とのしっかりとした向き合いを大切にし、信頼と安心を提供しています。住宅事業では、「Smile&Sustainable」をコンセプトに、時代と顧客のニーズに応じた住まいづくりを実現。顧客にとって理想的な家づくりを提供するため、細部にまで気を配ったサービスを提供しています。

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◇オーク不動産株式会社

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引用元:オーク不動産株式会社

オーク不動産株式会社は、浜松市中央区に拠点を置く不動産会社で、土地、住宅、マンションの買取・売却を専門に取り扱っています。顧客が所有する不動産の無料査定を行い、売却価格の目安を提供しています。

同社が選ばれる理由として、まず「高く売れる」ことが挙げられます。オーク不動産は、物件の売却に対して顧客と同じ気持ちで取り組み、物件を大切に扱い、丁寧に販売します。大手不動産会社にはない柔軟な対応により、高額での販売が可能です。

会社名オーク不動産株式会社
所在地〒435-0012
静岡県浜松市中央区安間町257-1(ボクシングジムBLOWS内)
電話番号053-555-1074
公式ホームページhttps://www.oak-fudousan.jp/

また、売却が難航した場合には「買取保証制度」を提供しており、一定期間内に売却が成立しなかった場合には、事前に約束した金額で自社が買い取ります。このため、売却スケジュールや予算が明確になり、安心して取引を進めることができます。

さらに、オーク不動産は買取も行っており、仲介手数料がかからず、即決で売却できる点が魅力です。明確な査定書を作成し、納得のいく説明を提供しています。

オーク不動産株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

浜松市密着のオーク不動産が提供する迅速・丁寧な無料査定と不動産買取


相続不動産に関するトラブルを避けるための対策として、主に以下の点が重要です。

まず、相続人が決まらない場合や、相続人同士の意見がまとまらない場合は、遺言書の作成が有効です。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、分割方法を決めます。話し合いで合意に至らない場合は、弁護士や司法書士に相談し、必要に応じて家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることが可能です。また、全員が不動産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄も選択肢となります。

相続人が不動産を引き継ぎたくない場合は、売却や土地活用を検討するのが一般的です。売却が難しい場合は、自治体や企業への無償譲渡を考えるほか、2024年4月から施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用することも選択肢の一つです。

不動産の分割に関するトラブルを避けるためには、共有名義のメリット・デメリットを理解することが重要です。公平な分配が可能な一方、将来的な活用や売却が難しくなるリスクがあります。トラブルを回避するためには、早めに単独名義へ変更する、持分を売却する、または裁判所の判断を仰ぐ共有物分割請求訴訟を活用する方法があります。

相続不動産のトラブルを未然に防ぐための具体的な方法として、遺言書の作成や生前贈与の活用が挙げられます。遺言書には公正証書遺言を利用することで無効リスクを減らせます。また、生前贈与により、希望する相続人へ確実に財産を引き継ぐことが可能ですが、相続税の影響を考慮する必要があります。

さらに、共有名義の解消や不要な不動産の売却を事前に行うことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。特に、居住用不動産の売却では税制優遇措置が適用される可能性があるため、専門家と相談しながら進めることが望ましいです。

浜松市で不動産売買を検討している方には、美建コーポレーション、AFCスマイルプラス、オーク不動産といった信頼できる不動産会社があり、それぞれ地域密着型のサービスを提供しています。