競売とは?財産分けで競売になるケースとその背景を解説

競売とは、不動産などの財産を裁判所を通じて強制的に売却する制度で、債務回収や遺産分割で発生することがあります。競売には「強制競売」と「担保不動産競売」があり、特に遺産分割では、相続人間で合意が得られない場合に家庭裁判所の判断で競売が行われることがあります。競売のリスクとして、市場価格より低額で売却される、時間がかかる、プライバシーが侵害されるなどが挙げられます。これを回避するためには、現物分割、代償分割、共有分割、任意売却などの方法が有効です。
目次
競売の意味と財産分けで競売になるケース

競売は、不動産などの財産が裁判所を通じて強制的に売却される制度で、主に債務の回収を目的としています。しかし、競売が行われる場面は債務回収だけではなく、遺産分割の際にも発生することがあります。以下では、競売の基本的な意味と、遺産分割時に競売が行われるケースについて詳しく解説します。
◇競売とは何?
競売とは、不動産などの財産が裁判所を通じて強制的に売却される制度を指します。主に、住宅ローンなどの債務が返済できなくなった際に、債権者が裁判所に申し立てを行い、担保として設定されている不動産が差し押さえられ、売却されることで債務の回収が行われます。
競売には大きく分けて「強制競売」と「担保不動産競売」の2種類があります。
強制競売とは、抵当権を持たない債権者でも債務名義に基づき、裁判所の判決や調停によって債務者の不動産を強制的に売却し、債権を回収する手続きです。これは、抵当権とは無関係に債権を回収する手段として用いられます。
一方、担保不動産競売は、抵当権を持つ債権者が抵当権を実行することで、不動産を売却し債務の回収を行う方法です。一般的に「競売」と言えば、この担保不動産競売を指します。
さらに、担保不動産競売は「担保権の実行」と「形式競売」に分類されます。担保権の実行は、抵当権に基づいて行われる競売であり、債務者が債務を返済できなくなった場合に適用されます。一方、形式競売は、遺産分割や共有物の分割において不動産を売却し、金銭に換える目的で行われる競売であり、債務回収とは異なる目的を持ちます。
このように競売は、債務者の不動産を強制的に売却し、債権者が債権を回収するための手続きであり、種類によって適用される場面が異なります。
◇財産分けで競売になるケースとは?
遺産分割の際に不動産が共有となる場合、相続人間で共有状態を解消する必要がありますが、合意が難しいケースでは裁判所の判断により競売が行われることがあります。
家事事件手続法194条1項では、家庭裁判所は遺産の分割審判に必要と認める場合、相続人に対し遺産の全部または一部を競売して換価することを命じることができると定めています。つまり、相続人の間で遺産の分割方法について合意が得られない場合、裁判所の判断で強制的に競売が行われる可能性があります。
また、同法194条2項では、家庭裁判所は相続人の意見を聴いた上で、任意売却を命じることも可能であるとされています。ただし、相続人の中に競売を希望する者がいる場合は、競売が優先されるため、必ずしも任意売却が行われるとは限りません。
このように、遺産分割の過程で相続人間の合意が得られず、裁判所が必要と判断した場合には、不動産が競売にかけられる可能性があります。特に、共有不動産の分割が困難なケースでは、競売が遺産整理の手段として用いられることがあるため、遺産分割の際には慎重な対応が求められます。
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相続不動産が競売にかけられるまでの流れと注意点

相続した不動産が競売にかけられることには、さまざまな理由がありますが、主な原因は相続人間での遺産分割協議がまとまらないことです。競売が進行するまでの流れや、その際に考慮すべきリスクについて理解しておくことが重要です。以下では、競売に至るまでの一般的な流れと、その際に考えられるリスクについて詳しく解説します。
◇競売に至るまで流れを教えてほしい
相続した家が競売にかけられてしまうケースでは、遺産分割協議がまとまらないことが主な原因となります。競売に至るまでの一般的な流れは、次のような段階を経て進みます。
1.遺産分割が決まらない
被相続人が遺言を残していない場合、相続人同士が話し合い、遺産の分割方法を決める必要があります。しかし、相続人間で意見が対立し、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停手続きへと進みます。
2.遺産分割調停
遺産分割調停では、相続人が直接話し合うのではなく、各自の主張を裁判官や調停委員に伝え、円滑な合意形成を目指します。調停が成立すればその内容が確定しますが、すべての相続人が納得せず「調停不調」となる場合もあります。
3.遺産分割審判
調停が不成立となった場合、裁判官が最終的な判断を下す「遺産分割審判」に進みます。例えば、3人の相続人が存在し、遺産が3,000万円相当の自宅のみだったとすると、各相続人が公平に1,000万円ずつ相続する必要があります。
もしも1人の相続人が自宅を取得する場合、他の2人にそれぞれ1,000万円の代償金を支払う「代償分割」が行われます。しかし、代償金の支払いができない場合、裁判所は不動産を売却し、その売却代金を分配する「換価分割」を命じます。
この換価分割の方法として選択されるのが、競売です。競売では市場価格の5~7割程度で売却されることが多く、売却価格の希望を出すことはできません。また、競売物件として公開されるため、プライバシーの問題も生じる可能性があります。
このように、相続人間の協議がまとまらない場合、最終的には裁判所の判断によって競売が実施されることになります。
◇競売で考えられるリスクは?
考えられる主なリスクは、次の3つです。
・売却額が安くなる
競売による最大の問題点は、不動産が相場よりも大幅に安い価格で売却されることです。一般的に、競売物件の落札価格は市場価格の6~8割程度となることが多く、さらに競売にかかる手数料や諸費用も差し引かれるため、最終的に得られる金額はさらに少なくなります。そのため、競売を回避し、任意売却などの方法で少しでも高値で売却するほうが、より多くの資金を確保しやすくなります。
・時間がかかる
競売では居住者の立場が非常に不利になります。競売によって新たな所有者が決定すると、現居住者はその物件から早急に退去しなければなりません。さらに、退去を拒否した場合には、裁判所の「強制執行」により強制的に退去させられることもあります。一方、任意売却であれば、売却価格の一部から引越し費用を確保できる場合もありますが、競売ではそのような配慮は一切なく、引越し費用はすべて自己負担となります。
・近隣住民に知られる
競売によるプライバシーの侵害も大きなデメリットです。競売が開始されると、裁判所の執行官や評価人が物件の調査を行い、その情報は裁判所やインターネット上で公開されます。そのため、不動産会社や投資家が物件に興味を持ち、現地を訪れて様子を確認したり、近隣住民に情報を尋ねたりすることがあります。これにより、競売にかけられていることが周囲に知られ、プライバシーが損なわれるリスクが高まります。任意売却であれば、通常の不動産売却と同じ手続きが取られるため、このようなプライバシーの問題は発生しにくいです。
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財産分けでの競売を避けるための具体的な方法はある?

相続において、財産分けがうまく進まないと競売にかけられる可能性がありますが、適切な分割方法を選択することでこのリスクを避けることができます。今回は、競売を回避するために選べる具体的な方法についてご紹介します。それぞれの方法の特徴や注意点を理解し、慎重に選択することが重要です。
◇現物分割を選択する
財産分けにおいて競売を避けるためには、適切な分割方法を選択することが重要です。その方法のひとつとして現物分割があり、これは遺産そのものを分ける手法です。例えば、土地を分筆することで、複数の不動産として相続人に分配することができます。
また、建物の場合は区分所有化を行うことで、各相続人が特定の部分を所有する形にすることも可能です。ただし、この方法には手間や費用がかかるだけでなく、分筆によって建築基準を満たせなくなる可能性や、区分所有化に伴う権利関係の複雑化などの課題もあるため、専門家の助言を得ながら進めることが求められます。
◇代償分割を選択する
代償分割はある相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。土地や建物を細分化せずに済むため、結果として不動産の価値を維持しやすいというメリットがあります。
ただし、代償金を支払う資力が必要であり、また代償金の未払いリスクがあるため、事前に相続人の経済状況を確認し、適切な計画を立てることが重要です。
◇共有分割を選択する
共有分割とは、不動産の権利を相続人同士で共有する方法です。例えば、ひとつの土地を相続人AとBで二分の一ずつの共有名義にすることで、ひとまず公平に分けることができます。この方法は手続き自体に手間や費用がかかりにくいため、一見すると手軽な選択肢に見えます。
しかし、共有状態が続くと、不動産の管理や売却の際に相続人全員の合意が必要になり、意見が対立した場合に問題が長期化するリスクがあります。さらに、共有者の一人が亡くなると、その持分が新たな相続人に引き継がれ、権利関係がさらに複雑になってしまうため、基本的には例外的な方法として考えるべきです。
◇任意売却で換価分割する
換価分割を活用することで競売を回避することも可能です。換価分割とは、不動産を売却し、その売却代金を相続人同士で分配する方法です。この方法の最大のメリットは、現金として分けるため公平性を確保しやすい点にあります。
換価分割には、相続人が合意のもと市場価格に近い金額で売却を進める「任意売却」、調停において期限内に売却できなかった場合に競売を視野に入れる方法、そして裁判所の審判によって競売が行われるケースの三種類があります。競売を避けるためには、できるだけ早い段階で任意売却を進めることが重要です。
任意売却であれば、市場価格に近い値段で売却できる可能性が高く、売却の条件や時期についても買主と相談しながら進めることができます。また、一般的な不動産売却と同様に扱われるため、周囲に知られずに手続きを進められるというメリットもあります。
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浜松市でおすすめの不動産会社3選
浜松市で信頼できる不動産会社をお探しの方に、地域密着型で高評価を得ているおすすめの不動産会社を3つご紹介します。それぞれが提供するサービスの特徴や顧客の声を参考に、理想の不動産購入や売却を実現するためのサポートを受けてみてください。
◇株式会社美建コーポレーション

株式会社美健コーポレーション(BiKEN)は、浜松を拠点とする地域密着型の不動産会社です。「顧客との一生を通じたお付き合い」を大切にし、親子三代にわたる長いご縁を築くことを目指しています。実際に多くのリピーターや紹介があることが、その信頼の証といえるでしょう。
地域密着型の強みを活かし、大手企業とは異なり、地元に根ざしたサービスを提供しています。大手の場合、企業の方針次第で地域から撤退する可能性もありますが、美健コーポレーションは地域の皆様と長く信頼関係を築きながら、安定したサポートを提供し続けています。
会社名 | 株式会社美建コーポレーション |
所在地 | 〒433-8122 静岡県浜松市中央区上島6-1-31 |
電話番号 | 053-473-1208 |
公式ホームページ | https://biken-realestate.com/ |
さらに、美健コーポレーションでは、住宅ローンの返済が難しくなった場合の「任意売却」の相談も受け付けており、専門的なアドバイスを提供しています。こうした幅広いサポートを通じて、顧客の不動産に関するあらゆるニーズに応えているのがBiKENの特徴です。
美健コーポレーションの口コミ
良かった:丁寧に対応していただきました
気になった:特になし (Humanさん 60代・男性)
良かった:とても親身になって相談や要望に応えてくださり、素晴らしい方で信頼出来ました。本当によいご縁をいただき、感謝しております。
気になった:迅速な対応に感謝しております。 (ノリピーさん 50代・女性)
株式会社美建コーポレーションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇ハウスドゥ浜松柳通り

ハウスドゥ浜松柳通りは、顧客に寄り添った不動産サービスを提供することを大切にしている店舗です。無理な営業は一切せず、顧客のご要望に真摯に耳を傾け、本当に必要とされている情報を迅速かつ的確にお届けすることを心掛けています。
会社名 | ハウスドゥ浜松柳通り |
所在地 | 〒430-0913 静岡県浜松市中央区船越町52-3 |
電話番号 | 053-411-5553 |
公式ホームページ | https://hamamatsuyanagidori-housedo.com/shop/ |
住宅に関するどんな些細なことでも気軽に相談できる環境を整え、「ワクワクしながらお家探しができるお店づくり」を目指しています。スタッフ一同、迅速かつ正確に、心を込めてサポートし、顧客に最適な提案ができるよう全力を尽くします。
また、店内にはキッズルームを完備しており、小さなお子様連れの方でも安心してご来店いただけます。住宅購入や売却を検討されている方は、ぜひ気軽に足を運んでみてください。
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◇ハウスドゥ浜松東

ハウスドゥ浜松東は、浜松市東区を中心に、不動産の売買をサポートする地域密着型の店舗です。顧客のご要望に真摯に耳を傾け、本当に必要な情報を迅速かつ的確に提供することを大切にしています。
「無理な営業はしない」という姿勢を貫き、住宅に関するどんな些細なことでも相談できる安心感のあるお店づくりを心掛けています。ワクワクしながら理想の住まい探しができるよう、豊富な物件情報を取り揃え、スムーズな取引をサポートします。
会社名 | ハウスドゥ浜松東 |
所在地 | 〒430-0801 静岡県浜松市東区神立町118-16Sエステート |
電話番号 | 053-424-8030 |
公式ホームページ | https://hamamatsuhigashi-housedo.com/ |
浜松市東区で家を買いたい・売りたいとお考えの方は、ぜひハウスドゥ浜松東へご相談ください。
ハウスドゥ浜松東について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
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競売は、債務の回収を目的として裁判所が強制的に不動産を売却する制度ですが、遺産分割時にも発生することがあります。競売には「強制競売」と「担保不動産競売」の2種類があり、後者は主に抵当権が設定された不動産の売却を指します。さらに「担保権の実行」と「形式競売」に分かれ、形式競売は遺産分割や共有物の分割時に行われるものです。
遺産分割の際、相続人間の合意が得られず調停・審判に進んだ場合、家庭裁判所の判断で競売が命じられることがあります。裁判所は相続人の意見を聴いたうえで任意売却を命じることも可能ですが、競売が優先されるケースも少なくありません。
競売に至るまでの一般的な流れは、遺産分割協議がまとまらず調停が行われ、それでも合意できない場合に審判へ進み、最終的に競売が実施されるというものです。競売では市場価格の5~7割程度で売却されることが多く、売却額の低下やプライバシーの侵害、強制退去のリスクが伴います。
競売を回避するためには、適切な財産分割方法の選択が重要です。「現物分割」では不動産をそのまま分割し、分筆や区分所有化を行うことが可能ですが、手間やコストがかかります。「代償分割」は特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法で、不動産の価値を維持しやすい一方、支払い能力が求められます。
「共有分割」は不動産を相続人同士で共有する方法ですが、管理や売却時に合意が必要となるため、長期的な問題が生じる可能性があります。「任意売却による換価分割」では、市場価格に近い価格で売却し、競売を避けることが可能です。
また、浜松市で信頼できる不動産会社として「株式会社美建コーポレーション」「ハウスドゥ浜松柳通り」「ハウスドゥ浜松東」などが挙げられます。各社は地域密着型のサービスを提供し、任意売却の相談にも対応しているため、競売を回避する選択肢として検討する価値があります。