相続したら確定申告は必要?手続きの流れから税金対策まで詳しく解説
相続する際は、相続税を納税するため確定申告が必要かどうか気になる方が多くいます。確定申告は、個人が1年間に得た所得について税額を確定し、税務署に報告するための手続きのため相続では基本的に確定申告は必要ありません。
相続で必要になるのは、相続税の申告です。しかし、場合によっては確定申告が必要となることもあります。確定申告を忘れると、加算税や延滞税などのペナルティが発生するため、相続をする際は、念の為、確定申告についての知識を深めておくと安心です。
目次
相続をしたら確定申告は必要か
確定申告は、所得税や住民税の精算を行うための手続きで、通常、所得のある人が対象です。しかし、相続でも、状況によっては確定申告が必要となる場合があります。こちらでは、浜松市で不動産を相続した方のために、相続に関連する確定申告の必要性について解説します。
◇確定申告は基本的に不要
確定申告とは、個人が1年間に得た所得について税額を確定し、税務署に報告するための手続きです。給与所得者であれば、通常年末調整によって所得税の精算が行われるため、確定申告を行う必要はありません。ただし、給与以外の所得がある場合や、年末調整で控除されなかった医療費控除や寄附金控除を申請する場合には、確定申告が必要となります。
相続の場合も同様で、相続そのものによって確定申告が必要となることは基本的にはありません。相続による財産の取得は、所得税ではなく相続税の対象となるため、相続財産をそのまま引き継ぐだけであれば、確定申告は基本的に不要です。
◇相続では相続税の申告と納税が必要
相続税は、被相続人から財産を受け取った際に、その価値に対して課税される税金です。相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この金額を超える場合に相続税の申告が必要となります。
申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。期限に間に合わない場合、延滞税や無申告加算税が発生します。悪質なケースでは40%もの高率の重加算税が課されることもあるため、迅速な対応が望まれます。
相続税の申告は、税理士などの専門家に相談することで適切に行うことが可能です。なお、相続財産の内容や状況によっては、相続税の申告とともに確定申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。
相続で確定申告が必要となるケース
相続そのものでは確定申告が不要であることが一般的ですが、特定の状況においては確定申告が必要となる場合があります。例えば、相続不動産を売却した場合などは、その所得に対して課税されるため確定申告が必要です。こちらでは、相続で確定申告が必要となるケースについて説明します。
◇相続不動産を売却したとき
相続した不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要になる場合があります。譲渡所得とは、不動産の売却によって得られた利益のことで、売却代金から取得費や売却にかかる諸費用を差し引いた金額です。
相続不動産の売却時には、譲渡所得の計算にあたり、特別控除を適用することが可能です。具体的には、「相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例」などの控除を活用することで、課税対象額を抑えられます。それでも所得が発生した場合には確定申告が必要です。
◇確定申告を忘れた場合のペナルティ
確定申告を行うべきにもかかわらず、申告を忘れてしまった場合には、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されることがあります。特に、相続不動産の売却をする場合は、注意が必要です。
各年の無申告加算税は、基本的に納付すべき税金の金額に対して計算されます。その割合は、50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%で、その金額が加算税として課されます。
さらに、期限内に税金を納付しなかった場合に延滞税が発生し、その遅れた期間に応じて課されます。余計な費用を抑えトラブルを防ぐためには、確定申告を適切に行うことが重要です。
相続不動産を売却した際の確定申告の流れ
確定申告をスムーズに行うためには、事前の準備と適切な手続きを行うことが大切です。相続不動産を売却した際の、確定申告に必要な書類や申告の流れは以下の通りです。
◇確定申告に必要な書類
まず、不動産の売買契約書や譲渡所得の計算に必要な書類が必要です。売買契約書は、売却金額や売却日、相手方の情報など、売却に関する詳細が記載されているため、譲渡所得の計算の基礎となります。
相続財産であることを証明するための相続関係の書類、たとえば被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書なども必要です。さらに、不動産の取得費や売却に伴う経費を証明する領収書、特別控除を申請するための書類も用意する必要があります。
必要書類は多岐にわたるため、早めに書類を準備することで、確定申告の手続きをスムーズに進められます。
◇確定申告の流れ
確定申告の流れは、まず必要書類を準備し、次に譲渡所得の計算を行うことから始まります。譲渡所得は、「譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)」で計算されます。取得費とは、相続不動産を取得するためにかかった費用で、売却時の譲渡費用は、仲介手数料や広告費などの売却に直接関係する費用を指します。
次に、譲渡所得に対する税額を計算し、特例の適用が可能な場合は、控除額を差し引きます。その後、確定申告の書類を作成し、期限の日までに税務署に申告書を提出します。申告書の提出期限は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
電子申告(e-Tax)を利用すれば、窓口に出向かずに確定申告を行うことも可能です。申告が完了したら納税期限内に税金を納め、これにより確定申告の一連の流れが完了します。
不動産売却で活用できる控除制度
相続不動産の売却に際しては、活用できる控除制度がいくつかあります。これらの控除を適用すれば、譲渡所得にかかる税金を軽減することが可能です。相続した不動産の売却の際に、活用できる主な控除制度には以下のようなものがあります。
◇3,000万円の特別控除
相続した不動産が被相続人の居住用財産であった場合、売却時に「3,000万円の特別控除」を適用することができます。この控除は、不動産の売却益から3,000万円までを非課税とするもので、譲渡所得を大幅に減らす効果があります。
適用の要件として、被相続人が住んでいたマイホームを相続した後に売却することなど、いくつかの条件を満たす必要があります。また、この控除を適用するためには、確定申告を行う際は、特別控除に必要な書類を揃えて申請します。
◇マイホームを売ったときの軽減税率の特例
所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、通常よりも低い税率で譲渡所得税が課税される特例です。具体的には、6,000万円以下の部分に対して14%(所得税10%、住民税4%)、6,000万円を超える部分に対して20%(所得税15%住民税5%)の税率が適用されます。
この特例により、長期間保有していた不動産を売却する際の税負担を軽減することが可能です。この特例を受ける際も、確定申告時に必要書類を添付する必要があります。
まとめ
確定申告は通常、所得のある人が行う手続きです。相続による財産の取得は所得税ではなく、相続税の対象となるため、相続では原則不要です。しかし、特定の状況では、相続でも確定申告が必要となります。具体的には、相続した不動産を売却して譲渡所得が発生した場合が該当します。
譲渡所得とは、不動産の売却利益のことで、売却代金から取得費や売却にかかる諸費用を差し引いた金額です。この所得に対する課税対象額を特別控除などで抑えることが可能ですが、所得が発生した場合には確定申告が必要です。確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税のペナルティが発生します。
相続で必要となるのは、相続税の申告と納税です。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、申告が必要となります。申告期限は被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内です。期限に間に合わないと、延滞税や無申告加算税、悪質な場合には40%の重加算税が課される可能性があります。
相続不動産を売却した場合の確定申告には、売買契約書、被相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産取得費の領収書など多くの書類が必要です。書類に不備があると確定申告ができないため、早めに準備することが推奨されます。
確定申告の流れは、これら書類を準備して譲渡所得を計算し、特例が適用できる場合は控除額を差し引き、税務署に申告書を提出するという手順です。
不動産売却時には、活用できる控除制度があります。代表的なのが「3,000万円の特別控除」で、相続した不動産が被相続人の居住用財産だった場合、売却益から3,000万円を非課税とするものです。また、不動産の所有期間が10年を超えば、「軽減税率の特例」も適用できます。
これらの特例を受けるためには、必要要件を満たし、確定申告時に必要な書類を揃えて申請しなくてはなりません。