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認知症になっても不動産売却は可能?成年後見制度や家族信託を活用 | 浜松市中央区で成功する不動産売却

不動産売却の手引き

認知症になっても不動産売却は可能?成年後見制度や家族信託を活用

公開:2024.10.29 更新:2024.10.29
認知症になっても不動産売却は可能?成年後見制度や家族信託を活用

不動産の売却には所有者の同意が必要で、認知症の方は成年後見制度を利用することで売却が可能です。契約は意思能力の有無に依存し、無効となるリスクがあるため、専門家の助言を受けた適切な手続きを行うことが重要です。

認知症になった人の不動産売却は可能?

不動産売却には所有者の同意が必須であり、成年後見制度の活用が有効です。

◇不動産は所有者の同意なしに売却は不可能

まず理解すべきは、不動産の売却には所有者の明確な同意が必要である点です。これは法律に基づく要件であり、意思能力がない人が売買契約を結んでも無効とされるため、取引は進められません。

認知症などで意思表示が難しくなる場合もあり、たとえ近親者であっても本人の同意がなければ不動産の売却は法律上不可能です。これにより、不動産の取引を行う際には、所有者の意思が確認できる状況が求められます。

◇意思能力のない人の契約は無効になる場合も

また、認知症により意思能力が低下した場合、本人が結んだ契約が無効になる可能性があります。意思能力とは、自身の行動やその結果を理解し、適切な判断をする力を指します。

認知症の進行によって意思能力が損なわれることがあり、その場合、締結した契約が法的に有効かが問題となります。

特に契約締結時に意思能力がなければ、その契約は無効となることがあるため、認知症の進行した方が所有する不動産を売却する際には、法律的なリスクを理解し慎重に行動する必要があります。

◇成年後見制度の活用で不動産売却が可能になる

意思能力の低下が懸念される際には、成年後見制度の活用が非常に有効です。この制度は判断能力が十分でない人の権利や財産を保護するために設けられた法律的な枠組みです。

成年後見人が選任されることで、認知症の方に代わり、不動産の売却や管理が行えるようになり、安心して資産を管理できる体制が整います。この制度を通じて、本人の利益を守りながら不動産売却の手続きを進めることが可能です。

認知症の人の不動産売却で起こるトラブル

引用元:photo AC

認知症の方が不動産を売却する際には、契約無効や近親者とのトラブルに注意が必要です。

◇ 売買契約自体が無効になる場合がある

認知症の方が不動産売却を行う際、まず重要なのは契約が無効となる可能性がある点です。法律上、契約を成立させるには、契約者が内容を正しく理解し、同意できる能力が必要です。

しかし、認知症の進行によっては、所有者が契約内容を十分に理解できず、同意が成立しない場合があります。この場合、売買契約は無効とされ、不動産売却も成立しません。

このような無効な契約は、売主と買主の信頼関係に悪影響を及ぼし、トラブルの原因になる可能性があるため、専門家の助言を受けて適切な手続きを踏むことが大切です。

◇ 所有者以外の近親者が勝手に売却してしまう

もう一つの注意点は、認知症の所有者以外の近親者が、不適切に不動産を売却してしまうケースです。近親者が、所有者の判断能力低下を利用して、適切な手続きを経ずに売却することは法的問題を引き起こします。

この行為は相続や遺産分割に関わる深刻なトラブルの原因となり、所有者の権利を侵害します。また、家族間の信頼関係が崩れる恐れもあるため、近親者は認知症の方を守るために正当な手続きを経て行動する必要があります。法的に認められた形での売却を行うことが重要です。

◇ 遺産相続権のある親族とのトラブルや訴訟に発展

認知症の方が所有する不動産の売却は、遺産相続権を持つ親族間でトラブルを引き起こすことがあります。特に、相続人の中に不満を抱く人がいる場合、売却を巡る争いが生じやすく、訴訟に発展するケースも少なくありません。

たとえば、売却価格が不当に安いと感じた親族が異議を申し立てたり、売却自体の無効を主張することも考えられます。このようなトラブルは、長期の法的手続きや家族間の対立を引き起こし、認知症の本人にも負担となるため、注意が必要です。

成年後見制度を活用すれば不動産売却が可能

成年後見制度は認知症などで意思表示が難しい人を支援し、法的代理を行う仕組みです。法定と任意の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

◇そもそも成年後見制度とは 

成年後見制度とは、認知症や精神的障害により、自分の意思を十分に表現できない方を支援するために作られた制度です。成年後見人が法的代理を担い、本人に代わって意思表示を行います。 

この制度の主な目的は、本人の権利を守り、生活を支援することにあります。具体的には、成年後見人が契約を締結する代理行為を行い、時には本人に不利益をもたらす契約を解除することも可能です。 

成年後見制度は契約の代行だけでなく、本人の権利保護のために幅広い支援を提供する強力なツールとして機能しています。 

◇法定後見制度と任意後見制度の2種類 

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。 

まず、法定後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分とされた方に、家庭裁判所が後見人を自動的に選任する制度です。後見人は裁判所の指名を受け、その職務や権限は法律で明確に定められています。 

このため、本人の状況に応じた適切な支援が法律に基づき提供される点が特徴です。一方で、任意後見制度は、本人が自らの意思で事前に後見人を選ぶことができる制度です。 

任意後見契約により、判断能力が将来低下した際に備え、財産管理や生活支援を希望に沿って受けられる体制が整います。こうして、法定後見と任意後見は異なる手段で権利保護を図っていますが、支援の形態には大きな違いがあります。 

◇成年後見人が担う職務 

成年後見人の職務には「財産管理」「身上監護」「家庭裁判所への報告」が主に含まれます。財産管理においては、成年後見人が本人の資産を適切に管理し、必要に応じて売買などの手続きを行います。 

特に不動産など高額資産の売却を行う際には、本人の生活資金の確保が重要なため、後見人の役割は非常に重要です。次に、身上監護は、本人の日常生活を支援する活動で、医療や介護サービスの手配や生活環境の改善を含みます。 

成年後見人は、本人の健康と安全を守るために様々なサポートを提供する義務があります。最後に、成年後見人は家庭裁判所に定期的に報告を行う必要があります。 

この報告には財産の管理状況や本人の生活状況が含まれ、家庭裁判所は報告内容を基に後見人の職務遂行を評価します。

不動産所有者が認知症になる前にできること

認知症による資産管理の困難を避けるため、早期の不動産売却や生前贈与、家族信託が有効です。

◇認知症になる前に売却を進める 

不動産を所有している方にとって、認知症の進行前に資産売却を検討することは非常に重要です。認知症が進むと意思決定能力が低下し、売却や契約手続きに自ら関与することが難しくなります。 

特に不動産は一度売却すると取り戻せないため、早めの行動が求められます。売却のタイミングを適切に見極めることは、本人や家族にとっても資産管理を円滑に進める上での重要な判断です。 

認知症の影響を考慮し、最適な時期を逃さずに売却することで、資産の有効な活用が可能となります。 

◇生前贈与を実施 

不動産所有者が認知症になる前に生前贈与を行うことも、資産管理のための効果的な手段です。生前贈与は、健康なうちに自分の財産を家族や親しい人に譲ることで、認知症による管理の困難を避けることができます。 

これにより、将来の相続問題や管理の負担が軽減されるメリットがあります。ただし、生前贈与には贈与税の負担が発生するリスクもあるため、注意が必要です。 

贈与税がかかる場合、贈与を受ける側がその税金を負担するため、計画的な贈与が求められます。税金対策も含め、最適な方法で進めることが重要です。 

◇症状が軽度の場合には家族信託という選択肢もある 

認知症の症状が軽度の場合、家族信託の活用も有効な選択肢です。家族信託とは、自分の財産を家族や信頼できる第三者に託し、管理を任せる仕組みです。 

これにより、将来認知症が進行しても、信託された人が資産を代わりに管理し、必要な手続きを実施できます。特に、浜松市で不動産売却を検討している方にとっては、参考になる方法です。 

家族信託を活用することで、本人や家族にとって安心できる資産管理体制が整えられます。


不動産の売却には所有者の同意が必須で、認知症の方は成年後見制度を利用することで売却が可能です。まず、不動産売却には所有者の明確な同意が必要であり、認知症による意思能力の低下があると契約が無効となるリスクがあります。意思能力がない場合、契約は無効とされ、法律的なリスクを理解する必要があります。

成年後見制度を活用すると、成年後見人が不動産の売却や管理を代行できます。この制度は、認知症の方の権利を守り、安心して資産を管理するための重要な手段です。しかし、売却の際には契約が無効になる場合や近親者による不正売却、遺産相続権を巡るトラブルに注意が必要です。専門家の助言を受けて、適切な手続きを進めることが重要です。